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日本シニアリビング新聞・電子版

日越両政府、介護送り出しで「協力覚書」

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日越両政府、介護送り出しで「協力覚書」


 日本政府とベトナム政府は7月27日、介護技能実習生の送出しについて、主に実習生の日本語教育の手法等を定めた「協力覚書」を取り交わした。厚労省が8月6日に公表した。
 かねてからベトナム政府は、介護技能実習生に課せられた日本語要件(入国時N4、実習2年目移行時N3)を「制度が円滑に進展するための課題」と捉えており、これを克服するための様々な施策を具体化し、両国政府が「協力覚書」としてまとめた。
 ベトナム政府側は自国の送出し機関に対して、介護職を「許可」するための「基本的条件」を示した。
 具体的には、①入国前講習を行うための施設を確保するとともに、日本語と介護の専門知識を持つ講師を確保していること。②入国前の日本語教育費用について、日本の監理団体と実習実施者は、ベトナムの送り出し機関に「適切な額を支払う」ことを、送り出し機関は監理団体と取り交わす契約書に、その内容を盛り込むこと。③介護職以外の現行の技能実習制度で、監理団体が送り出し機関に支払う、実習生の「監理費」について、「介護職」でも同様に、その支払いの義務が監理団体にあることを契約の中に明記すること――等を挙げている。
 この中で、②は「技能実習候補生からは徴収してはならないこと」、③の「監理費」の金額については「実状に応じてベトナム政府が適切に設定する」と、「協定覚書」に明記されている。
 また、送り出した介護技能実習生が入国後1年以内に帰国した場合、ベトナム政府は送り出し機関に対し、「その割合が全体の25%以上」、または「雇用契約に違反した技能実習生の割合が全体の5%以上」いた場合は、該当する送り出し機関に対し「介護職種の送出しのための申請書類を受理しないことを検討する場合がある」と「協力覚書」で指摘している。
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