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日本シニアリビング新聞・電子版

厚労省、混合介護に「明確な区分」求める

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厚労省、混合介護に「明確な区分」求める


 今後、需要が増してくると思われる「混合介護」について、保険内外のサービスを「明確に区分すること」を求めた。
 厚生労働省は9月28日、各都道府県の介護保険担当責任者に宛てて「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」と題した通知を発出した。
 これは、介護保険内サービスと保険外サービスを組み合わせるか一体的に提供する、いわゆる「混合介護」の提供に対する厚労省の考え方を示したもの。
 これによると①介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供すること、②特定の介護職員による介護サービスを受けるための指名料や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料として利用者の自費負担による上乗せ料金を徴収すること――の2つの具体例を挙げ、これを現行のルールとして「認めていない」と指摘した。
 その理由として、▽単に生活支援の利便性の観点から、自立支援・重度化防止という介護保険の目的にそぐわないサービスの提供を助長するおそれがあること、▽家族への生活支援サービスを目的として介護保険を利用しようとするなど、利用者本人のニーズにかかわらず、家族の意向によってサービス提供が左右されるおそれがあること、▽指名料・時間指定料を支払える利用者へのサービス提供が優先され、社会保険制度として求められる公平性を確保できなくなるおそれがあること――等を挙げている。
 これに対し、訪問介護の事例で保険外サービスと組み合わせる場合は「保険外サービスを訪問介護と明確に区分することが必要」と指摘した。
 その運用の具体例として「契約の締結に当たり、利用者に対し、保険外サービスの概要等、利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること。なお、保険外サービスの提供時間は、訪問介護の提供時間には含めないこと――等、5項目を提示して「事業者はこれを遵守すること」を求めている。
 現在「混合介護」は、東京都豊島区が、厚労省が今回示した内容に沿った形で「選択的介護」という名称で「モデル事業」に取り組んでいる。
 しかし豊島区も、最終的には①の「保険内外のサービスの同時一体的提供」の実施を目指しており、この際は東京都とともに国家戦略特区の指定を受けて着手する構想を掲げている。

 

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