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日本シニアリビング新聞・電子版

ミャンマー政府、介護技能実習生送り出しを「許可」

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ミャンマー政府、介護技能実習生送り出しを「許可」


 ミャンマー政府は9月18日付けで、介護技能実習生の送出し許可を、同国の送出し機関に対して通知した。
 ミャンマー労働・入国管理・人口省が同日付けで、日本向けの介護技能実習生の「求人票の受付」を開始する旨を、ミャンマーの全送り出し機関に通知したもの。
 10月16日現在、ミャンマー政府が認定した送り出し機関は全部で96社ある。ミャンマーの場合は、ベトナムのように「介護職」のみ他の職種と分離するような方策は取っていないため、96社全てで「介護職」の送出しが可能となった。
 また、ミャンマーの技能実習生の送出しは独自のシステムを採用している。
 日本国内の監理団体はまず、ミャンマー国内の送り出し機関に対して「求人票」を送付する。
 送出し機関は「求人票」をミャンマー政府に提出し、政府は受理した後に、日本国内のミャンマー大使館を通じて監理団体に対し「求人票の事前確認」を要請する通知を出す。
 この「事前確認」審査業務を行っているのは一般社団法人日本ミャンマー協会のみで、監理団体は同協会に対して「求人票の事前確認」を申請することになる。
 これを受け同協会では、監理団体と実習実施者の双方を「求人票」に基づいて「事前」審査し、その結果は在日ミャンマー大使館を経由してミャンマー政府に通知される。
 この結果を判断して、ミャンマー政府は技能実習生の「派遣許可」を送りだし機関に通知し、監理団体へ伝わる。
 監理団体が外国人技能実習機構に「技能実習計画」の認定を受けるのは、実習生の日本への「入国許可」を意味し、ミャンマー政府が要請している「求人票」が「事前確認」で了承されないと、例え「入国許可」が出ていても実習生はミャンマーを出国できない。
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